小学校1年生から高校3年生(6歳から18歳 特例で20歳まで)の障がいと向き合っている児童が、放課後や行事の代休、祝日、長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)などに利用することができます。

療育では、生活能力向上のための訓練等を継続的に行い、日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等を支援する場であるとともに、放課後の居場所としてや、またレスパイトケア(ご家族に代わり、一時的にケアを代替することで、ご家族の日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家庭支援サービス)としての役割も担っています。

放課後等デイサービスしらゆりハウスのご案内

当事業所では、時代に沿った療育や基本的な支援だけでなく、人として成長していける根本には、人と人との触れあいと自然や文化のなかにこそ最も必要とされる療育があるのではないかと考えています。
「しらゆりハウス」は、今だけを見つめるのではなく、将来成長した児童を想像するうえで、今何が必要かを常に模索していきたい思いで支援にあたります。また、事業所は庭園に囲まれて広々としたアットホームな環境ですので伸び伸びとご利用いただけます。

対象となる児童

原則として6歳から18歳までの就学児童で、障がい手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障がい者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。または、発達の特性について医師の診断書がある児童。

 サービス内容

 個別支援計画に基づき、以下の訓練や活動を組み合わせて支援を行います。
 先の見通しを持てるようにスケジュール表や絵カードなどを使っての視覚支援。
 ・挨拶、整理整頓などで自立支援と日常生活の訓練
 ・協調性を養うための遊びや音楽などで集団訓練と創作活動
 ・家庭菜園などの野外活動
 ・ルールやマナーを学ぶための課外活動
 ・会話やコミュニケーション能力を養うためのソーシャルスキルトレーニング(SST)動画視聴や紙芝居など
 ・先の見通しを持てるようにスケジュール表や絵カードなどを使っての視覚支援
 ・更生相談などの保護者に対する助言指導
 ・健康相談や送迎、実費の食事など
 ・医療機関連携で医療的ケア児の受け入れ

営業時間など

運営日 月曜日から金曜日(祝日含む)
運営時間 10時00分から19時00分(平日)
8時00分から17時00分(祝日、学校の長期休暇日等)
 
サービス提供日 月曜日から金曜日(祝日含む)
サービス提供時間 14時30分から17時45分(平日)
9時30分から15時45分(祝日、学校の長期休暇日等)
休 日 土曜・日曜・お盆・年末年始・指定した日

放課後等デイサービス利用の流れ

利用検討中の場合、まずはお問い合わせください。詳しくご説明いたします。

〇今まで放課後等デイサービスを利用したことがない場合
①放課後等デイサービスしらゆりハウスを見学

  

②かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)

  

③住んでいる自治体の行政の福祉窓口に申請

   必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
※「サービス等利用計画案」とは月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできますし、保護者自身で作成する場合もあります。

④市の調査員によるヒアリング

  

⑤支給決定と受給者証の交付

  

⑦利用契約

  

⑧利用開始

〇今まで放課後等デイサービスを利用したことがある場合

ご相談、ご見学

  

利用契約

  
利用開始

受給者鉦とは

・受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
・受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
・受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。
・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
・福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
・療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

支給量とは

福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味です。利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。

よくある質問

Q1  療育手帳がないと利用できないの?
療育手帳を取得していなくても受給者証があれば大丈夫です。

Q2 小学校にあがるまで児童発達支援の受給者証をもらって発達支援教室に通っていました。それとは違うのですか?
児童発達支援と放課後等デイサービスは異なる福祉サービスなので、新たに受給者証の申請が必要となります。

 Q3 未就学の場合、いつごろ受給者証を申請すればいいですか?
未就学の間には発行されませんが、就学年度の4月1日に利用開始をする前提で申請をすることはできます。事前に利用の相談をしていただき、福祉窓口で受給者証の申請をしてください。その際に「4月1日から利用開始希望です」と伝えるのも1つの方法です。

 Q4 療育手帳が取れなかったので受給者証を貰うことは難しいですか?
療育手帳がなくても受給者証を申請することは可能です。福祉窓口に問い合わせてください。

 Q5 療育手帳があれば受給者証は必要ありませんか?
療育手帳(または愛の手帳・みどりの手帳・精神障害者保健福祉手帳)だけではサービスを利用することはできません。福祉サービスとしての利用ではない場合、全額自己負担となってしまいます。福祉窓口で申請手続きを行って下さい。

 Q6 支給量が足りなくて困っています。もっと通わせたいのですが、、、
支給量は福祉窓口の判断によります。お子さんの成長や生活の変化に伴って放課後等デイサービスの利用時間を増やしたいことを窓口に相談してください。

 Q7 利用日数に決まりはありますか?
福祉窓口が決定します。障がいの度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数はちがいますので、申請のときに必要とする日数や理由をハッキリと伝えてください。

 Q8 利用するには親の就労などの制限はありますか?
ありません。

 Q9 親の所得に応じて利用料金は異なりますか?
負担いただく金額には世帯所得ごとの月額上限額が定められています。詳しくはお問い合わせください。

 Q10 外出・宿泊などの活動はありますか?
課外活動で公園や図書館などに出かけますが宿泊はありません。

放課後等デイサービスの料金

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。通所給付決定保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の1割と負担上限月額のいずれか額の小さいほうが、1月あたりの利用者負担額になります。利用料の1割が負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。

非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 0円
世帯所得約900万円までのご家庭 4,600円
う世帯所得約900万円以上のご家庭 37,200円
放課後等デイサービス公式 インスタグラム

 

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